【ネットーワクビジネス・特商法違反】そもそも特商法とは?
特商法とは【特定商取引法】の略称で、特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。 簡単に言うと、違法な悪質業者から消費者を守るために定められた法律です。特に分かりやすい例で言うと【クーリングオフ】の設定が義務付けられています。【ネットーワクビジネス・特商法違反】特商法の何が該当するのか?
ネットワークビジネスで特商法の中で【連鎖販売取引】に該当します。 連鎖販売取引とは、個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるという形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)・役務の取引のことを言います。 そして、連鎖販売取引を行う場合、かなり細かい規制があることをご存知でしょうか? 1.氏名等の明示(法第33条の2) 2.禁止行為(法第34条) 3.広告の表示(法第35条) 4.誇大広告等の禁止(法第36条) 5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3) 6.書面の交付(法第37条) 7.行政処分・罰則 8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条) 9.中途解約・返品ルール(法第40条の2) 10.契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3) 11.事業者の行為の差止請求(法第58条の21) ※消費者庁・特定商取引法ガイドを参照連鎖販売取引|特定商取引法ガイド
特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。規制内容などをわかりやすく解説しています。
【ネットーワクビジネス・特商法違反】連鎖販売取引を違反しやすい例
この章では、特に勧誘側がやってしまいそうな違反を例にあげて解説していきます。1. 氏名等の明示(法第33条の2)
・統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む) ・特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 ・その勧誘に係る商品又は役務の種類 分かりやすく説明すると、ネットワークビジネスを勧誘する際には【会社名】【ネットワークビジネスであること】【それを勧誘すること】を事前に告知する必要があります。 そんなこと言ったら勧誘なんて出来ないと言う意見もあると思いますが、法律で定められていることになりますので、その告知を怠ると特商法違反ということになります。2.禁止行為(法第34条)
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。 これは勧誘をする際に、クローズドな空間では行ってはいけないということになります。例えば会場を借りてセミナーからの勧誘活動なども含まれます。4.誇大広告等の禁止(法第36条)
・特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。 これは勧誘時に誇大な表現をしてはいけないということになり、【絶対に儲かる】【誰でも簡単に】などの表現を使用してはいけません。相手が誤解を招くような表現は禁止となっています。5.未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)
・消費者があらかじめ承諾しない限り、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています(オプトイン規制)。 こちらはSNS等でDMを送り勧誘行為をすることも含まれています。規定によると、そもそも相手が承諾をしない限り勧誘のDM自体送ることが出来ないということになります。6.書面の交付(法第37条)
・いわゆる【概要書面】と言われる書面の交付が必要となります。※詳細は消費者庁・特定商取引法ガイドを参照 よく海外の会社なので概要書面は必要ない、などの声を聞きますが日本で商売を行う以上、必ず概要書面の交付が必要になります。 また、ネットワークではなくアフィリエイトだという声も聞きますが、他段階の報酬制度になっている以上は連鎖販売取引に該当しますので、概要書面が無いことは法律違反となります。8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)
・概要書面とセットになっているものが多いですが、20日間のクーリングオフ期間を設定しなくてはなりません。 もしクーリングオフの交付をしていない場合は、解約の期限がないということになりますので、何年経とうと解約を申し出た場合は全額返金をしなくてはならないということになります。 いかがでしたでしょうか。実際にネットワークビジネスをやられている人、またネットワークビジネスではないと言っているが確実に連鎖販売取引を勧誘している人は、心当たりがあるのではないでしょうか?【ネットーワクビジネス・特商法違反】法律違反を重ねるとどうなるのか?
この章では、前章であったような法律違反を継続するとどのようなことになるのかを解説させて頂きます。7.行政処分・罰則
・上記のような行政規制に違反した者は、業務改善の指示(法第38条第1項から第3項まで)や取引等停止命令(法第39条第1項前段、第2項前段、第3項前段)、役員等の業務禁止命令(法第39条の2第1項から第3項まで)等の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。 行政処分・罰則は上記のような記載がされています。会社としては行政処分として【業務停止】などの処分が課せられることになります。 実際に近年で【行政処分】になった会社の例を掲載させて頂きます。 2021年8月3日 連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について | 消費者庁
連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について | 消費者庁
連鎖販売業者【株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について | 消費者庁
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